アシナトランジット株式会社

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アシナヘルパーステーション

アシナヘルパーステーション

事業所名 アシナヘルパーステーション
(訪問介護)(介護予防訪問介護相当サービス)
事業所番号 訪問介護:341700249
生活保護法第54号の2に規定する介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定
所在地 〒726-0002 府中市鵜飼町700-8(アシナトランジット内)
連絡先 TEL:0847-44-6291
FAX:0847-44-9133
事業の開始 2003年1月1日
事業所指定 2003年1月1日
事業所指定更新 2021年1月1日
訪問介護員 常勤3名・非常勤21名
介護職員初任者研修修了者 常勤2名・非常勤16名
介護福祉士 常勤2名・非常勤3名
看護師 常勤1名・非常勤1名
事業所の運営に関する方針 訪問介護要員等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう、入浴、排泄、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。事業の実施にあたって、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
サービス提供地域 府中市、福山市のうち新市町・駅家町・芦田町・神辺町・加茂町・御幸町
事業所の営業時間 【月~土曜/祝日】8:30~17:30 (1月1日~1月3日を除く)
定休日:日曜

訪問介護とは?

訪問介護は、ご自宅で生活しながら、身体介護・生活援助・通院の際の車の乗降の介助などのサービスが受けられるものです。ご自宅での介護を希望されている方がご安心してお過ごしいただけるよう、経験豊富な専門スタッフが訪問し対応いたします。排泄や入浴の介助などの「身体介護」、掃除・洗濯・調理などの「生活援助」を行います。このほか、介護保険の適用範囲外でお困りのことも有料サービスにてたまわっております。

経験豊かな訪問介護スタッフ

介護のプロフェッショナルがご安心してご利用いただけるサービスを提供いたします。
男性のヘルパーも在籍しており、移動・移乗が困難な方、通院のための外出などが必要な方も、安心してお任せいただけます。

柔軟な対応

ご依頼に対し、常に、万全の態勢で臨めるよう努めております。また、ご依頼には素早い対応を心掛けております。1回だけのご依頼や不定期のご依頼もお引き受けできる柔軟性も兼ね備えています。

ヘルパーミーティング

月1回のヘルパーミーティングを行い、現場のさまざまな事例を皆で話し合い、情報を共有し、より良いサービスのご提供に努めております。

法令を遵守したサービス

介護保険法を遵守したわかりやすいサービスをご提供しています。また、有料サービスも充実、お客様が他人の出入りに不安をお感じにならないよう、訪問介護の専門ヘルパーが対応いたします。

ヘルパー研修会

従業員の資質向上に向け、介護保険・通院等乗降介助の役割・認知症・接遇などの研修を実施しています。

その他の研修

6ヶ月に1回程度、虐待防止対策、感染症予防及びまん延の防止対策等の研修を実施しています。

サービスの内容

1身体介護

排泄や入浴の介助など、お身体に関わる介護を中心に行います。
食事介助・排泄介助・オムツ交換・体位交換・衣類着脱・入浴介助・清拭・手足浴・口腔ケア・通院介助・服薬介助・整容(爪切り・ひげ剃り、その他)など。
※サービス内容、回数、時間はケアプランに基づき提供します。

2生活援助

掃除、洗濯、調理など生活に関わるお手伝いをいたします。また、薬の受け取りの代行なども行います。配膳・後片付け・布団干し・シーツ交換・衣類の補修・住居の掃除・ゴミ出し・生活必需品の買い物・換気・採光・火の始末など。
※サービス内容、回数、時間はケアプランに基づき提供します。

3有料サービス

介護保険の適用範囲外のことをお手伝いいたします。

<適用範囲外の内容例>
介護保険適用範囲外の家事等。
介護を伴わない通院などの待ち時間の見守り・話し相手など。

介護保険を利用するには

介護保険サービスは介護施設に申し込めば利用できるというわけではありません。
市町村の窓口に相談し、要介護認定を受け、地域包括支援センターに連絡した後、介護事業者と契約し、はじめて利用できるようになります。

  1. お住いの市町村の窓口で相談。市町村の窓口または地域包括支援センターで申請します。
  2. 市町村の担当職員、あるいは委託を受けたケアマネージャーが家庭を訪問し、本人の普段の様子や心身の状態を聞き取り調査します。
  3. 申請結果を受け取ったら、介護度区分に応じて、地域包括支援センターもしくは介護事業所へ連絡し、介護保険サービスを利用するためのケアプランを作成します。
  4. 介護保険サービスの検討が終わったら、サービスを事業者と契約し、サービス利用開始となります。

要介護認定の仕組みと手順

訪問介護の料金について

訪問介護の具体的な料金がわからないため利用に踏み切れないという方もいらっしゃると思います。
料金は、要介護度に関係なく、どんなサービスをどのくらいの時間、利用するかによって決まってきます。訪問介護の利用料は思ったほど高くないものです。お客様の体調や生活状況にあわせ、必要なサービスを必要なだけ受けられる便利なサービスです。

訪問介護の料金はサービス内容と時間で決まる

介護保険が適用されるサービスは「単位」で料金が決められ、その「単位」は地域ごとに単価が決められ、サービス利用料金が計算されます。そして、かかった利用料の1割~3割を負担していただきます。

訪問介護の単位は、下記で決まります。
サービス内容(身体介護・生活援助)
所要時間
そのほか料金(加算)


訪問介護サービス基本料金

(2021年10月現在)

サービス内容 時間 単位 料金目安 介護保険
1割負担
介護保険
2割負担
介護保険
3割負担
身体介護 20分未満 167 167円 167円 334円 501円
20分以上30分未満 250 250円 250円 500円 750円
30分以上1時間未満 396 396円 396円 792円 1188円
1時間以上30分未満 579 579円 579円 1158円 1737円
以降30分増すごとに 84 84円 84円 168円 252円
生活援助 20分以上45分未満 183 183円 183円 366円 549円
45分以上 225 225円 225円 450円 675円
身体介護

生活援助
身体介護:20分以上30分未満

生活援助:20分以上45分未満
(身体1 生活1)
317 317円 317円 634円 951円
身体介護:20分以上30分未満

生活援助:45分以上70分未満
(身体1 生活2)
384 384円 384円 768円 1152円
身体介護:20分以上30分未満

生活援助:70分以上
(身体1 生活3)
451 451円 451円 902円 1353円
身体介護:30分以上1時間未満

生活援助:20分以上45分未満
(身体2 生活1)
463 463円 463円 926円 1389円
身体介護:30分以上1時間未満

生活援助:45分以上70分未満
(身体2 生活2)
530 530円 530円 1060円 1590円
身体介護:30分以上1時間未満

生活援助:70分以上
(身体2 生活3)
597 597円 597円 1194円 1791円
通院時の乗車・乗降等の介助 99 99円 99円 198円 297円

要支援サービス基本料金

(2021年10月現在)

サービス内容略称 算定項目 合成単位数 算定単位
訪問型独自サービスⅠ 訪問型サービス費(独自)(Ⅰ) 要支援1・2(週1回程度) 1176 1月につき
訪問型独自サービスⅡ 訪問型サービス費(独自)(Ⅱ) 要支援1・2(週2回程度) 2349 1月につき
訪問型独自サービスⅢ 訪問型サービス費(独自)(Ⅲ) 要支援2(週2回を超える程度) 3727 1月につき

※表示料金は、1単位=1円(地域加算)で算出した概算料金です。介護保険には税金は掛かりません。保険外サービスなどには掛かります。
正確な料金はお問合せ下さい。

※介護保険の給付を超えたサービス利用は全額自己負担となります。

※夜間(18:00~22:00)・早朝(6:00~8:00)は25%の割増、深夜(22:00~6:00)は50%の割増です。

※単位については3年程度に一度見直しがあり変動します。

加算について

① 初回加算

新規利用者のご自宅に訪問し、サービス提供責任者が自らサービスを提供した場合、またはサービス提供責任者がサービスを提供する介護スタッフに同行した場合の、初月にかかる加算料金。

② 緊急時訪問介護加算

利用者やその家族から要請を受けてサービス提供責任者がケアマネージャーと連携し、居宅サービス計画にない訪問介護(身体介護)を提供した場合にかかる加算料金。

③ その他

事業所加算、特別地域加算、処遇改善加算等ありますが、当事業所では算定しておりません。

訪問介護のサービス利用事例

利用例A
要介護度 要介護度1
家族構成 1人暮らし
生活状況 1人で生活できるが、足(膝)が悪いため重たいものが持てない
サービス内容 週1回買物代行を利用
(生活援助20分以上45分未満を週1回利用)
利用料金(1割負担) 183円×週1回×月4回=732円
利用例B
要介護度 要介護度2
家族構成 息子家族と同居
生活状況 基本的に家族が介護を行っているが、日中は家に1人になるため食事などにサポートが必要。
サービス内容 平日週5日食事介助や服薬介助などを利用
(身体介護30分以上1時間未満を週5日利用)
利用料金(1割負担) 396円×週5回×月4週=7920円

介護保険の介護度とは

要介護度とは、要介護認定、要支援認定で判定される介護度の必要性の程度を表します。要介護判定の結果、要介護者・要支援者のいずれにも該当しない場合もあります。

要介護状態に応じてサービを決定

要介護状態(要支援1~2・要介護1~5)に応じて、在宅サービス(訪問介護)の利用限度額が決められます。

要支援

日常生活を営むのに一部支援が必要な状態。生活習慣などの見直しにより、要介護状態の予防が見込まれる。介護保険利用可能(要支援1~2)。

要介護

継続して常時介護を必要とする状態であり、介護保険を利用できます(要介護1~5)。

要介護区分の目安

要支援者

要支援の区分は、要支援1と2があり、身体・精神障害により、6ヶ月にわたり、継続して日常生活の一部に支障がある状態の方。

要支援1
日常生活動作(食事・排泄・入浴・掃除)において、基本的な日常生活は一人で行うことが可能だが、手段的日常生活動作(買い物・金銭管理・内服薬管理・電話利用)のどれか一つ、一部見守りや介助が必要な人が対象。

要支援2
要支援1に加え、下肢筋力低下により、歩行状態が不安定な人。今後、日常生活において介護が必要になる可能性のある人が対象。

要介護者

要介護の区分は、要介護1~5のまであり、身体・精神障害により、6ヶ月にわたり、日常生活動作の一部または全面に介助を必要とする状態の方。

要介護1
手段的日常生活動作(買い物・金銭管理・内服薬管理・電話利用)のどれか一つ、毎日介助が必要になる人が対象。日常生活動作(食事・排泄・入浴・掃除)においても、歩行不安定や下肢筋力低下により一部介助が必要な人が対象。

要介護2
手段的日常生活動作(買い物・金銭管理・内服薬管理・電話利用)や、日常生活動作(食事・排泄・入浴・掃除)の一部に、毎日介助が必要になる人が対象。日常生活動作を行うことはできるが、認知症の症状が見られ、日常生活でトラブルになる可能性がある人も対象。

要介護3
自立歩行が困難な人で、杖・歩行器や車椅子を利用している人が対象。
手段的日常生活動作(買い物・金銭管理・内服薬管理・電話利用)や日常生活動作(食事・排泄・入浴・掃除)で、毎日何かの部分でも全面的に介助が必要な人が対象。

要介護4
移動には車椅子が必要で、常時介護なしでは日常生活を送ることができない人が対象。全面的に介護を行う必要はあるものの、会話ができる状態の人が対象。

要介護5
ほとんど寝たきりの状態で、意思の伝達が困難で自力で食事ができない人が対象。日常生活すべての面で、常時介護をしていないと生活することが困難な人が対象。

介護保険適用の利用限度額

介護保険適用の在宅サービス(訪問介護)を利用した場合は、かかった費用の1割~3割を負担していただきます。その際、介護状態区分ごとに、利用限度額が決められています。
限度額を超えてサービスを利用した場合は、超えたサービス利用額は、全額自己負担となります。

福山市
要介護状態区分 1ヶ月の利用限度額
要支援1 50,320円
要支援2 105,310円
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円
府中市
要介護状態区分 1ヶ月の利用限度額
要支援1 50,320円
要支援2 105,310円
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円

※1 次のサービスを使ったときの費用は、上表の利用限度額に含まれません。

  • 住宅改修
  • 特定福祉用具購入
  • 居宅療養管理指導
  • 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
  • 特定施設入居者生活介助
  • 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介助(地域密着型特別養護老人ホーム)

※2 通所サービスや短期入所サービスなどを利用したときの食費・滞在費は、全額自己負担となります。

(2019年4月現在)

訪問介護で利用できる軽減制度

訪問介護は1回あたりの料金は決して高くはありませんが、必要にかられ利用すればそれだけ増えていきます。そこで所得の低い方などに適用される軽減制度がありますので、ご紹介します。

高額介護サービス費

1ヶ月または1年間に支払った自己負担合計額が、所得により区分けされた上限額を超えたとき、超えた分が介護保険から払い戻される制度です。

社会福祉法人等による低所得者に対する利用者負担軽減制度

低所得で生活が困難であると認められた方について、軽減を実施している介護サービス事業所からサービスを受ける際に、利用者自己負担額が1/4(老齢年金受給者は1/2)軽減され、3/4となる制度です。


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