府中・福山観光バス
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0847-45-6666福山タクシーのご用命
084-923-3311事業所名 | アシナヘルパーステーション (訪問介護)(介護予防訪問介護相当サービス) |
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事業所番号 | 訪問介護:341700249 生活保護法第54号の2に規定する介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 |
所在地 | 〒726-0002 府中市鵜飼町700-8(アシナトランジット内) |
連絡先 | TEL:0847-44-6291 FAX:0847-44-9133 |
事業の開始 | 2003年1月1日 |
事業所指定 | 2003年1月1日 |
事業所指定更新 | 2021年1月1日 |
訪問介護員 | 常勤3名・非常勤21名 |
介護職員初任者研修修了者 | 常勤2名・非常勤16名 |
介護福祉士 | 常勤2名・非常勤3名 |
看護師 | 常勤1名・非常勤1名 |
事業所の運営に関する方針 | 訪問介護要員等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう、入浴、排泄、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。事業の実施にあたって、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 |
サービス提供地域 | 府中市、福山市のうち新市町・駅家町・芦田町・神辺町・加茂町・御幸町 |
事業所の営業時間 | 【月~土曜/祝日】8:30~17:30 (1月1日~1月3日を除く) 定休日:日曜 |
訪問介護は、ご自宅で生活しながら、身体介護・生活援助・通院の際の車の乗降の介助などのサービスが受けられるものです。ご自宅での介護を希望されている方がご安心してお過ごしいただけるよう、経験豊富な専門スタッフが訪問し対応いたします。排泄や入浴の介助などの「身体介護」、掃除・洗濯・調理などの「生活援助」を行います。このほか、介護保険の適用範囲外でお困りのことも有料サービスにてたまわっております。
介護のプロフェッショナルがご安心してご利用いただけるサービスを提供いたします。
男性のヘルパーも在籍しており、移動・移乗が困難な方、通院のための外出などが必要な方も、安心してお任せいただけます。
ご依頼に対し、常に、万全の態勢で臨めるよう努めております。また、ご依頼には素早い対応を心掛けております。1回だけのご依頼や不定期のご依頼もお引き受けできる柔軟性も兼ね備えています。
月1回のヘルパーミーティングを行い、現場のさまざまな事例を皆で話し合い、情報を共有し、より良いサービスのご提供に努めております。
介護保険法を遵守したわかりやすいサービスをご提供しています。また、有料サービスも充実、お客様が他人の出入りに不安をお感じにならないよう、訪問介護の専門ヘルパーが対応いたします。
従業員の資質向上に向け、介護保険・通院等乗降介助の役割・認知症・接遇などの研修を実施しています。
6ヶ月に1回程度、虐待防止対策、感染症予防及びまん延の防止対策等の研修を実施しています。
排泄や入浴の介助など、お身体に関わる介護を中心に行います。
食事介助・排泄介助・オムツ交換・体位交換・衣類着脱・入浴介助・清拭・手足浴・口腔ケア・通院介助・服薬介助・整容(爪切り・ひげ剃り、その他)など。
※サービス内容、回数、時間はケアプランに基づき提供します。
掃除、洗濯、調理など生活に関わるお手伝いをいたします。また、薬の受け取りの代行なども行います。配膳・後片付け・布団干し・シーツ交換・衣類の補修・住居の掃除・ゴミ出し・生活必需品の買い物・換気・採光・火の始末など。
※サービス内容、回数、時間はケアプランに基づき提供します。
介護保険の適用範囲外のことをお手伝いいたします。
<適用範囲外の内容例>
介護保険適用範囲外の家事等。
介護を伴わない通院などの待ち時間の見守り・話し相手など。
介護保険サービスは介護施設に申し込めば利用できるというわけではありません。
市町村の窓口に相談し、要介護認定を受け、地域包括支援センターに連絡した後、介護事業者と契約し、はじめて利用できるようになります。
訪問介護の具体的な料金がわからないため利用に踏み切れないという方もいらっしゃると思います。
料金は、要介護度に関係なく、どんなサービスをどのくらいの時間、利用するかによって決まってきます。訪問介護の利用料は思ったほど高くないものです。お客様の体調や生活状況にあわせ、必要なサービスを必要なだけ受けられる便利なサービスです。
介護保険が適用されるサービスは「単位」で料金が決められ、その「単位」は地域ごとに単価が決められ、サービス利用料金が計算されます。そして、かかった利用料の1割~3割を負担していただきます。
訪問介護の単位は、下記で決まります。
●サービス内容(身体介護・生活援助)
●所要時間
●そのほか料金(加算)
(2021年10月現在)
サービス内容 | 時間 | 単位 | 料金目安 | 介護保険 1割負担 |
介護保険 2割負担 |
介護保険 3割負担 |
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身体介護 | 20分未満 | 167 | 167円 | 167円 | 334円 | 501円 |
20分以上30分未満 | 250 | 250円 | 250円 | 500円 | 750円 | |
30分以上1時間未満 | 396 | 396円 | 396円 | 792円 | 1188円 | |
1時間以上30分未満 | 579 | 579円 | 579円 | 1158円 | 1737円 | |
以降30分増すごとに | 84 | 84円 | 84円 | 168円 | 252円 | |
生活援助 | 20分以上45分未満 | 183 | 183円 | 183円 | 366円 | 549円 |
45分以上 | 225 | 225円 | 225円 | 450円 | 675円 | |
身体介護 + 生活援助 |
身体介護:20分以上30分未満 + 生活援助:20分以上45分未満 (身体1 生活1) |
317 | 317円 | 317円 | 634円 | 951円 |
身体介護:20分以上30分未満 + 生活援助:45分以上70分未満 (身体1 生活2) |
384 | 384円 | 384円 | 768円 | 1152円 | |
身体介護:20分以上30分未満 + 生活援助:70分以上 (身体1 生活3) |
451 | 451円 | 451円 | 902円 | 1353円 | |
身体介護:30分以上1時間未満 + 生活援助:20分以上45分未満 (身体2 生活1) |
463 | 463円 | 463円 | 926円 | 1389円 | |
身体介護:30分以上1時間未満 + 生活援助:45分以上70分未満 (身体2 生活2) |
530 | 530円 | 530円 | 1060円 | 1590円 | |
身体介護:30分以上1時間未満 + 生活援助:70分以上 (身体2 生活3) |
597 | 597円 | 597円 | 1194円 | 1791円 | |
通院時の乗車・乗降等の介助 | 99 | 99円 | 99円 | 198円 | 297円 |
(2021年10月現在)
サービス内容略称 | 算定項目 | 合成単位数 | 算定単位 | |
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訪問型独自サービスⅠ | 訪問型サービス費(独自)(Ⅰ) | 要支援1・2(週1回程度) | 1176 | 1月につき |
訪問型独自サービスⅡ | 訪問型サービス費(独自)(Ⅱ) | 要支援1・2(週2回程度) | 2349 | 1月につき |
訪問型独自サービスⅢ | 訪問型サービス費(独自)(Ⅲ) | 要支援2(週2回を超える程度) | 3727 | 1月につき |
※表示料金は、1単位=1円(地域加算)で算出した概算料金です。介護保険には税金は掛かりません。保険外サービスなどには掛かります。
正確な料金はお問合せ下さい。
※介護保険の給付を超えたサービス利用は全額自己負担となります。
※夜間(18:00~22:00)・早朝(6:00~8:00)は25%の割増、深夜(22:00~6:00)は50%の割増です。
※単位については3年程度に一度見直しがあり変動します。
① 初回加算
新規利用者のご自宅に訪問し、サービス提供責任者が自らサービスを提供した場合、またはサービス提供責任者がサービスを提供する介護スタッフに同行した場合の、初月にかかる加算料金。
② 緊急時訪問介護加算
利用者やその家族から要請を受けてサービス提供責任者がケアマネージャーと連携し、居宅サービス計画にない訪問介護(身体介護)を提供した場合にかかる加算料金。
③ その他
事業所加算、特別地域加算、処遇改善加算等ありますが、当事業所では算定しておりません。
要介護度 | 要介護度1 |
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家族構成 | 1人暮らし |
生活状況 | 1人で生活できるが、足(膝)が悪いため重たいものが持てない |
サービス内容 | 週1回買物代行を利用 (生活援助20分以上45分未満を週1回利用) |
利用料金(1割負担) | 183円×週1回×月4回=732円 |
要介護度 | 要介護度2 |
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家族構成 | 息子家族と同居 |
生活状況 | 基本的に家族が介護を行っているが、日中は家に1人になるため食事などにサポートが必要。 |
サービス内容 | 平日週5日食事介助や服薬介助などを利用 (身体介護30分以上1時間未満を週5日利用) |
利用料金(1割負担) | 396円×週5回×月4週=7920円 |
要介護度とは、要介護認定、要支援認定で判定される介護度の必要性の程度を表します。要介護判定の結果、要介護者・要支援者のいずれにも該当しない場合もあります。
要介護状態(要支援1~2・要介護1~5)に応じて、在宅サービス(訪問介護)の利用限度額が決められます。
要支援
日常生活を営むのに一部支援が必要な状態。生活習慣などの見直しにより、要介護状態の予防が見込まれる。介護保険利用可能(要支援1~2)。
要介護
継続して常時介護を必要とする状態であり、介護保険を利用できます(要介護1~5)。
要支援者
要支援の区分は、要支援1と2があり、身体・精神障害により、6ヶ月にわたり、継続して日常生活の一部に支障がある状態の方。
要介護者
要介護の区分は、要介護1~5のまであり、身体・精神障害により、6ヶ月にわたり、日常生活動作の一部または全面に介助を必要とする状態の方。
介護保険適用の在宅サービス(訪問介護)を利用した場合は、かかった費用の1割~3割を負担していただきます。その際、介護状態区分ごとに、利用限度額が決められています。
限度額を超えてサービスを利用した場合は、超えたサービス利用額は、全額自己負担となります。
要介護状態区分 | 1ヶ月の利用限度額 |
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要支援1 | 50,320円 |
要支援2 | 105,310円 |
要介護1 | 167,650円 |
要介護2 | 197,050円 |
要介護3 | 270,480円 |
要介護4 | 309,380円 |
要介護5 | 362,170円 |
要介護状態区分 | 1ヶ月の利用限度額 |
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要支援1 | 50,320円 |
要支援2 | 105,310円 |
要介護1 | 167,650円 |
要介護2 | 197,050円 |
要介護3 | 270,480円 |
要介護4 | 309,380円 |
要介護5 | 362,170円 |
※1 次のサービスを使ったときの費用は、上表の利用限度額に含まれません。
※2 通所サービスや短期入所サービスなどを利用したときの食費・滞在費は、全額自己負担となります。
(2019年4月現在)
訪問介護は1回あたりの料金は決して高くはありませんが、必要にかられ利用すればそれだけ増えていきます。そこで所得の低い方などに適用される軽減制度がありますので、ご紹介します。
1ヶ月または1年間に支払った自己負担合計額が、所得により区分けされた上限額を超えたとき、超えた分が介護保険から払い戻される制度です。
低所得で生活が困難であると認められた方について、軽減を実施している介護サービス事業所からサービスを受ける際に、利用者自己負担額が1/4(老齢年金受給者は1/2)軽減され、3/4となる制度です。